むねたけブログ 働き方改革についてvol.03
金町自動車教習所の奥底に潜む“むねたけ”です。
前回に続き「労働者側からの働き方改革」について考えたいと思います。
前回は有給休暇でしたが、今回は残業時間についてです。
むねたけ的に、労働者が覚えなければならないことは、残業時間の最大が月45時間、年360時間ということです。
(年間変形労働時間を採用している会社は別です。金町自動車教習所では年間変形労働時間を採用しています。)
月と年の時間を見ると不思議に感じます。
結局月平均30時間を超えてはならないのです。
人によって感じ方が違うと思いますが、月の残業が30時間を目安にしなければならないのです。
月45時間だけが一人歩きし、「残業時間は月45時間以内。」とだけ覚えている人は、オーバーになります。
労働基準法は、9時~18時(休憩1時間)月~金週40時間をベースに作られたものなので、サービス業の人には無理が生じるものです。
金町自動車教習所もサービス業なので、多少歪な感じになっています。
年間変形労働時間制を使っている会社の残業時間はもっと短くなります。
残業時間でも、「法定残業」という考え方もあります。
労使間でも「特別条項」などを結ぶことでまた変わってきます。
普段の業務とはあまり関係がなくてあまりビンと来ないことかもしれませんが、知っていて損はないですね。
是非勉強してもらいたいです。
金町自動車教習所の“むねたけ”でした。