むねたけブログ 自転車についてvol02

金町自動車教習所の奥底に潜む“むねたけ”です。

前回に引き続き、自転車について書きたいと思います。

皆さんご存知だと思いますが、自転車は軽車両に分類されます。

ってことは、“車両”なんです。

金町自動車むねたけブログ 自転車

昔から見たことはありませんが一時停止の標識がある所では、「停止線でピタリと止まらなけれならない。」という、ルールがあります。

平成27年6月1日施行の「自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備」というものがあります。

一定の危険な違反行為(信号無視、一時不停止、酒酔い運転等)をして、

3年以内に2回以上摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)は、

公安委員会の命令を受けてから3ヵ月以内の指定された期間内に

講習を受講しなければなりません。

公安委員会による受講命令に従わない場合は、なんと“5万円以下の罰金”が科せられます。
・・・。犯罪者です。
施行当初ですが、246の自転車通勤者を徹底的に取り締まった時があり、テレビでも放送されたことがありました。

大抵の人たちは、車をすり抜けるために自転車を乗っており、「交通ルールなんて関係ないし。」みたいな受け答えでしたね。
自分が知らないがために犯罪者になってしまう・・・。

怖いですね・・・。

まー、ほとんどの方が自転車の交通ルールを知らずに運転していますが、警察が取り締まろうと思えば、大変な事態になることを頭の片隅に置いて運転してください。

金町自動車教習所の“むねたけ”でした。